Q.遺留分とは何ですか?
遺留分という権利があると聞きましたが、一体どのような権利なのでしょうか?
A.相続人に保障された最低限の権利のことです。
遺留分とは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた、最低限の保障です。
相続人の受ける相続分は、法律上「法定相続分」として一定の割合が定められています。
一方で法律は、遺言による死後の財産処分を認めています。遺言者は「全財産をアカの他人の誰々に譲る」という遺言を書くことも可能なのです。
しかし、もしこの遺言がそのまま実現されると、残された家族は途方に暮れることになります。元々は遺言者の財産ですから、遺言者の思い通りに処分できて当然という考え方もありますが、そのために遺族の最低限の生活にも困ることになっては片手落ちです。
そこで法律は、遺言による財産処分を認めながらも、家族をかえりみないような行き過ぎた遺言による悲劇を防ぐために、一定の歯止めを設けました。それが遺留分という権利です。もともとの法定相続分よりは少ない割合になりますが、遺留分は法的権利として主張することが出来るのです。
