Q.前の配偶者との間にできた子に財産が全くいかないようにしたいのですが・・・

私の配偶者は再婚で、前の妻(夫)との間の子があります。あちらに財産が一切いかないようにすることはできませんか?

A.一方的に権利を奪うというのは困難です。

前の配偶者との子も相続人となる以上、相続分があります。遺言を残すことにより法定相続分とは異なる相続をすることもできますが、それでも遺留分という権利が、前の配偶者との間の子には保障されます( 遺留分とは )。この遺留分は遺言によっても侵害することができないとされています。したがって、一方的に権利を奪うのは難しいといえます。

ただし、先方が自分の意志で遺留分を放棄することはできます。もっとも、実際の相続が起きる前の放棄は、家庭裁判所の許可がいりますので、簡単にできるというものではありません。

しかし必要なのは、本当に「一切の財産を渡さない」ことなのでしょうか? このことはぜひもう一度考えていただきたいことです。遺産相続と聞くと、必要以上に警戒してものごとを考えてしまう精神状態になる方も少なくありません。なぜか「相手は権利どおりにキッチリ請求してきて、私たちを困らせるに違いない」と思い込んでしまうのです。その思い込みの結果、かえって相手を怒らせたり、疑心暗鬼にさせたりしてしまう例もときどき見受けられます。

相続に備えることは大切ですが、誰かに敵意や警戒心をもっての「対策」ではなく、誠意をこめた準備をすることが良い結果をもたらすことが少なくありません。第三者の視点で現状を見つめ直してみて下さい。自信がない場合は、専門家に相談するのもよいでしょう。客観的なアドバイスにより得るものは大きいはずです。