Q.遺留分の権利者は誰ですか?
遺留分の権利者になれるのはどんな人でしょうか? 親族のうちどの範囲に遺留分の権利があるのでしょうか。
A.兄弟姉妹以外の共同相続人が遺留分権利者となります。
民法の遺留分の規定は「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として次の額を受ける」となっております。すなわち、
- 配偶者
- 子・孫およびその代襲者・・・・・第1順位の血族相続人
- 直系尊属(両親・祖父母など)・・・・・第2順位の血族相続人
が、遺留分権利者ということになります。さらに詳しく知りたい方は、権利の有無Q&Aも参照してみて下さい。
