Q.遺留分の権利、その中身は?

遺留分の権利とは具体的にどのようなものですか?

A.遺産の取得分が一定の割合で保障されているものです。

民法の遺留分の規定は「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として次の額を受ける」となっております。そして

  1. 配偶者または、子・孫およびその代襲者が、実際に権利者となる場合
  2. 直系尊属(両親・祖父母など)が、実際に権利者となる場合

の2つのケースに分けて、その割合を定めています。1の場合には、遺産全体(対象財産がどれか?という問題がありますが)の2分の1が、2の場合には、遺産全体の3分の1が、遺留分権利者全員の遺留分となります(総体的遺留分)。

1人1人の遺留分(個別的遺留分)は、この全員分の遺留分額を、法定相続分の割合にしたがって、さらに分けていくことで決まります。

実際の計算にあたっては、遺留分の対象財産が何かという問題もありますが、おおまかには上記の通りです。遺留分の計算・支払に関するQ&Aも参照してみて下さい。