Q.遺留分と法定相続人は違うのですか?
遺留分の権利者になるのはどんな人でしょうか? 法定相続人とは違うのでしょうか?
A.法定相続人のうち、一定の近親者に遺留分があります。
法定相続人と、遺留分権利者は異なります。すべての法定相続人が遺留分権利者になるわけではありません。遺留分権利者となる法定相続人と、遺留分権利者とはならない法定相続人があります。
法定相続人は、
- 配偶者
- 第1順位から第3順位までの血族相続人
がなりますが、民法の遺留分の規定は「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として次の額を受ける」となっており、被相続人の兄弟姉妹は相続人となることはあっても、遺留分権利者となることはありません。
実際に遺留分権利者となるかどうかは、相続開始の時点が基準になります。例えば、被相続人がすべての財産を生前贈与した(遺留分減殺請求の対象財産の贈与がなされた)後に生まれた子・養子縁組された養子などであっても、遺留分を主張することが出来ます。
