Q.内縁の妻・夫に遺留分の権利はありますか?
私と今の夫(妻)は事情があって、婚姻届は出しておりません。相続分よりは少ないが、遺留分という権利があると聞きましたが、これは内縁者に認められる権利でしょうか?
A.内縁の妻・夫に遺留分はありません。
遺留分という権利は、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の近親者に権利の保障をしたものです。現行法上、内縁の妻・夫は法定相続人ではないため、遺留分権利者にもならない、ということになります。
したがって、将来の相続についてのご心配ならば、まず配偶者に遺言書を書いてもらうことをおすすめします。
内縁のお立場である場合、遺留分はもらうものではなく、むしろ取られるものになります。例えば「全遺産を長年連れ添った内縁の妻(夫)に」という遺言書を残してもらった場合に、それに対し前妻(夫)の子が遺留分を主張してくるという形になるのです。
ただしこれは遺言書があればの話であって、遺言書がない場合には、受け取れる財産がゼロということにもなりかねません。遺言書の準備がまだのご夫婦は、お早めに行政書士などの専門家にご相談下さい。
