Q.親と別の戸籍でも遺留分はありますか?
私は結婚して何年も前に実家を出ており、戸籍も実家とは別になっています。嫁に出た私に、遺留分という権利はあるのでしょうか。
A.戸籍がいっしょである必要はありません。
遺産相続というと、今でもなお「家を継ぐ」という意識が根強くあるようです。明治民法では家制度があり、相続も戸主が一人ですべてを相続する「家督相続」という制度でしたし、戸籍は戸主の下に一族がまとまる「家」の象徴のような側面がありました。
しかし現在の戸籍はそのような「家」制度を支えるものとしてあるのではなく、遺産相続も家制度を前提とはしていないため、被相続人と戸籍がいっしょかどうかは、相続分にも遺留分にも影響を与えません。
したがって、あなたがお嫁にいってご主人とあらたな戸籍をつくられたことも、遺産相続において何ら問題になりませんので、親御さんからの遺産相続が開始した場合には、あなたには相続分も遺留分もあるということになります。
