Q.生前に遺留分を主張できますか?

私の母は早くに亡くなったため、父は後妻を迎えました。今のうちから遺留分の権利を主張して、後妻への財産移転を止められますか?

A.相続開始前には遺留分の主張はできません。

遺留分権利者が、意に反して権利を失うケースは多くはありませんので、将来的な遺留分権に対して期待することがあっても不思議ではありません。しかしながら、相続開始前の段階では、推定相続人ではあっても、いまだ法定相続人ではないですから、遺留分権利者でもないということになります。

つまり遺留分を主張するためには、最低限、実際に相続が開始して、いったんあなたが相続人として確定することが必要です。

また、遺留分を実現するための具体的なアクションである遺留分減殺請求は、「遺留分侵害の範囲において」することができるものですので、具体的に遺留分侵害の事実があることも必要になります。