Q.10年以上音信不通だった者がいるが、遺留分が無効になるのではないか?
このたび父が亡くなりましたが、すべてを長男である私に相続させる遺言書があったので、手続きを進めようとしたところ、10年来音信の途絶えていた弟が49日にあらわれ「自分にも権利があるはず」と言い出しました。10年も実家と連絡のつかなかった者に家を継ぐ権利があるとは思えないのですが。
A.時間の経過で権利消滅するケースは2つあります。
遺留分の権利そのものの時効ではありませんが、遺留分減殺請求権には時効があります。
- 相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ったときから1年を過ぎたら請求できない
- 相続開始から10年(相続開始を知らなくても)過ぎたら請求できない
お尋ねのケースでは、弟さんが「10年以上連絡がつかなかった」というのは相続開始前のことですから、遺留分減殺請求権はいまだ有効であるということになります。
しかしながら、あなたと弟さんがまったく同じ権利であるということでもありません。表面的な平等のみを見て実態を無視することは、法律の趣旨にも反しますので、遺留分の計算にあたっては行政書士などの専門家にご相談の上、納得のいく計算方法をとって下さい。
