Q.公正証書遺言だと遺留分は無効になるのですか?
このたび父が亡くなり、長男から「遺言書に従い、自分がすべて相続する」と兄弟に連絡がありました。私たち兄弟は、長男が土地家屋を相続することには異論は有りませんでしたが、長男が丸取りということは納得できず、権利の主張をすると兄に伝えました。ところが兄は「遺言書は公正証書でつくられている完璧なものだから、何をやってもムダだ。登記手続も進めており、間もなく終わる」と言いはなって、意に介するところも無いようです。遺言書が公正証書で作成されていると、遺留分の権利はなくなってしまうのでしょうか?
A.公正証書だから遺留分が消滅するということはありません。
自筆証書遺言では遺留分が有効だが、公正証書遺言だと遺留分が無効になってしまう、というようなことはありません。
公正証書遺言は、証人2人の立ち合いのもとに公証人が作成する、証拠力の強い遺言書ですが、だからといって遺留分を無効にするような法的効力はありません。
お尋ねのケースでは、お兄様が勘違いをなさっている可能性があります。しかし、遺言書により登記ができるというのは正しいので、土地家屋に関し登記手続を進めているのは事実でしょう。ご兄弟の皆さんがお話し合いをしたいのは、土地家屋以外の部分とのことですが、遺留分の計算をする上では不動産の評価額は無視できないものになるでしょう。遺留分の算定は、行政書士などの専門家にご相談下さい。
