Q.遺留分の額はどれくらいになりますか?
父が亡くなったのですが、遺言書が出てきて大騒ぎになっています。遺留分がどれくらいか知りたいのですが。相続人は長男、次男、長女の3人です。母は父よりも早くに亡くなっております。
A.遺留分割合の算定と財産評価が必要になります。
遺留分の額を知るためには、
- 遺留分割合の計算ができること
- 遺留分算定の対象財産が何かを知っていること
- それらの財産評価ができること
が必要となります。
財産評価は一般の方には敷居の高い問題です。また対象財産の範囲も相続分と遺留分では違うことから、これもまたハードルが高くなっています。まずは遺留分割合の計算をしてみましょう。
法律では「直系尊属のみが相続人になる時は遺産の3分の1、それ以外の時は遺産の2分の1」と決められています。直系尊属のみが・・・って何だ? 具体的に言いますと、お亡くなりになった被相続人に、配偶者も子も孫もいない場合のことです。この時は被相続人の両親や祖父母が相続人となりますが、この両親や祖父母が「直系尊属」です。
お尋ねのケースではお子さん3人が相続人ですので、遺留分は2分の1となります。この2分の1というのは、遺留分権利者3人全員の権利です。難しい言葉では総体的遺留分といいます。さらに1人1人の遺留分(個別的遺留分)を知るには、この総体的遺留分を、相続分の割合で割ります。子供同士の相続分は同じですので、3人いれば3で割ればいいのです。したがって2分の1を3で割った、6分の1があなたの遺留分割合ということです。
