Q.遺留分算定は相続分とどう違う?

遺留分の計算では、相続分の計算のときとは計算対象となる財産の範囲が違うそうですが、どう違うのですか?

A.大きな違いが2つあります。

1つ目の大きな違いは、相続人以外に対してなされた贈与・遺贈を含めて考える点。もう1つは債務を控除して考える点です。

ただし、相続人以外への贈与には、ありとあらゆる贈与が含まれるのではなく、次の2通りに限定されています。

  1. 相続開始前1年以内になされた贈与
  2. 遺留分権利者に損害を与えることを知りつつ行われた贈与

全遺産を他人に贈与しているような場合にこそ、遺留分の権利が発揮されなくては意味がありませんから、贈与財産が対象となるのはある意味では自然なことといえます。一方で、無制限に贈与財産を「戻して考える」ようになっていると、贈与を受ける側がまったく安心できないことになってしまうため、バランスをとって上記の2通りの贈与に限られているのです。