Q.遺留分は現金払い?
遺留分の支払いは必ず現金払いにより行われるのでしょうか?
A.遺留分の実現は現金によるとは限りません。
遺留分減殺請求の法的効果は、相続財産の「取り戻し」のような形になっています。
遺贈や贈与により、遺留分が侵害された場合、その侵害の範囲において、遺贈・贈与された財産を当然に取り戻すことができるのです。したがって、遺留分を侵害している当の遺贈・贈与が不動産であるならば、その不動産を取り戻すことができることになります。遺贈・贈与を受けた側にはモノを返す義務が発生します。と、ここまではリクツの話です。
実際は、請求する遺留分権利者側も、支払う受遺者・受贈者側も、代償金の現金払いによる解決を望むケースが多いと思います。支払い側は、代償金の支払いをすることで、物そのもののを返す義務から解放されます。
