Q.死亡時に何も残っていない場合の遺留分は?

ほとんどの財産は生前贈与されてしまっており、死亡時にはほとんど残っていませんでした。こうなると遺留分の主張も意味がないのでしょうか?

A.生前贈与されても取り戻せる可能性があります。

遺留分の計算対象・取り戻し対象となるとなる財産は、被相続人の死亡時にあった財産だけでなく、生前贈与されたものの一部が含まれます。

具体的には、

  1. 相続開始前1年以内になされた生前贈与
  2. 遺留分権利者に損害与えることを知りつつ行われた生前贈与

法定相続人以外への贈与として行われていれば、対象となります。

また、相続人に対してなされた贈与であれば、さらに広い範囲(1年以上前のもの)を取り戻しの対象とできる場合があります。

お尋ねのケースでも、具体的なご事情によって遺留分の主張が十分意味のある場合が考えられます。すでに贈与済みの財産に対し、お一人で正確な主張を組み立てることは難しいと思いますので、詳しくは行政書士などの専門家にご相談ください。