Q.遺留分減殺請求とは?

遺留分という権利を主張するには、遺留分減殺請求を行わねばならないそうですが、遺留分減殺請求とはどのような手続きですか?

A.遺留分を侵害した相手に財産の返還を請求することです。

遺留分減殺請求は、特に役所に届け出たり、裁判所に何かを提出するような手続きではありません。遺留分を侵害する遺贈・贈与を受けた相手に対し意思表示をすればいいのです。むしろ、調停などを申し立てた場合であっても、それとは別に直接相手方に通知書などで請求を行うべきものです。

通常は、内容証明郵便を利用して、証拠が残る形で通知書を作成し送付することになります。遺留分減殺請求の請求権は、1年と短い時効が定められていますので、日付が重要です。

通知書の文面自体はそれほど難しいものである必要は無いのですが、「通知書を出した後どうするのか?」ということを考えると、本やホームページを書き写しただけの通知書を「とりあえず送ってみる」というやり方には疑問も残ります。できることなら行政書士などの専門家に相談して、文面・タイミング・通知後の対応などをよく検討した上で、送付されることをおすすめします。