Q.取り戻し財産(減殺対象)は選べますか?

遺留分減殺請求とは財産の返還を請求するものだそうですが、返還してもらいたい遺贈・贈与財産は自由に選べるのですか?

A.狙い撃ちはできません。

遺留分減殺請求は、リクツの上では遺贈・贈与財産そのものの返還を請求するものであり、請求がなされると当然に遺留分権利者のものとなります。

しかしながら実際の遺産相続においては、

と状況は一様ではありません。これらの中で、ある特定の遺贈・贈与だけに狙い撃ちが可能であるとすると、すこぶる不平等ということになってしまいます。

そこで法律では減殺の順序を定めています。

の順に減殺することになります。死亡時に残っていたものから減殺していって、それでも足りない時に、生前贈与から減殺していくことになります。

では、同順位の中ではどれから減殺していくのかというと、「割合的に」全体から減殺していくことになります。ただし遺言書の中で遺贈の減殺順序を定めている場合にはそれに従います。

いずれにしましても、請求する側が特定財産を狙い撃ちして減殺することはできません。