Q.遺言書の内容がわからない時の遺留分減殺請求は?
遺言書があるのは分かっているのですが、私には見せてくれません。遺留分を侵害されているかどうかもわからないまま時間だけが過ぎている状態ですが、遺言書の内容がわからなくても遺留分減殺請求ができますか?
A.詳細不明でも請求できます。
遺留分権利者は、遺留分減殺請求権にもとづき、請求をすることもできるし、請求しないままであきらめることもできます。そうなると請求をする際には、請求の内容が具体的であるべきとも一応は考えられます。
しかし、遺留分減殺請求の通知書を送付する場合に、
- 減殺対象となる遺贈・贈与の詳細を明記する必要があるか
- 遺留分割合や額を明記する必要があるか
については、専門家の間ではおおむね不要であると考えられています。
現実問題として、お尋ねのようになかなか遺言書を見せてもらえないというケースはままあるでしょう。こういった場合に、請求側が、正確な財産評価を行って請求しなければならないとなると、1年という短い請求期間はあっという間にすぎてしまうことになり、遺留分制度の目的が果たせないことになってしまいます。
ただし、請求できるかどうかのみを考えるのではなく、その後のことまで考えるならば、「相手方が遺言書を見せてくれない」という現状は、専門家に依頼した方がよいケースではないでしょうか。
