Q.遺留分減殺請求をしたら、裁判になりますか?

遺留分を侵害されたので、遺留分減殺請求をしたいと思っていますが、出来れば裁判所には行きたくありません。遺留分減殺請求をすると、必ず裁判になるのですか?

A.話し合いでおさめることもできます。

遺留分減殺請求そのものは、相手方に伝わりさえすれば、単なる通知書でかまいません。ただし、通知書を出しただけで差押さえなどができるわけではないので、要は、それを見て相手が動いてくれるかどうか、相手を動かす通知ができるかどうか、が一番の問題ということになります。

遺留分減殺請求の文面などは、本を見て書き写した程度ものでも、無効になることはほとんど無いとは思いますが、遺留分減殺請求の前にすべきこと、遺留分減殺請求の後にすべきこと、などを総合的に把握した上で通知すべきです。

なお、訴訟のほかに家庭裁判所の調停も利用できます。物件返還、遺産分割、紛争調整などの調停があります。