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「相続人調査」バックナンバー 004 (2003年10月7日発行)

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  目  次
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1.第4号のごあいさつ

2.相続当事者がよくハマる罠 その2

3.無料相談について

4.編集後記

※ レイアウトが崩れるという方は、
  http://www.mag2.com/faq/mua.htm
  を参考にメールソフトの設定を確認してみて下さい。

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1.第4号のごあいさつ
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右から読んでも左から読んでも・・・行政書士の大塚大です。
2週間のご無沙汰でした。

私は、神奈川県行政書士会で広報部の役目を仰せつかっておりまして、いま
最も忙しいのが「会員専用ホームページ」のリニューアル作業です。

自分ではかなりいいものになったと思っているのですが、皆様にお見せできな
いのが残念です。一般向けの部分もリニューアルが済んだら、このメルマガで
もお知らせしますので、みなさんご覧くださいね。

それでは第4号のスタートです!

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2.相続当事者がよくハマる罠 その2
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さて前回は、

1)私のホームページの「相続人調査」のページでは重要なことが抜けている。

2)この「重要なこと」は一般の方はハマる「罠」と深い関係がある。

3)プロの相続人調査が必要なのは、知識がない方だけではない。
 むしろ知識のある方にとって重要な意味を持つことがある。

ということをお話しました。

私のところに相談に来られる方の目的は、「法律ではどう決まっているのか」
ということを「知る」ことです。

このメルマガを読んでいる、一般の方にも当てはまるでしょう。

また、メール無料相談を通じて寄せられる質問はさらにこの傾向が顕著です。

ところがこの「法律でどう決まっているか」を「知った」としても、それだけ
では問題が解決しないことがほとんどです。

それにはいくつかの原因がありますが、その1つが、前回と今回「罠」と書い
たものなのです。

それは、

正しい知識を話しても、相手に信じてもらえない、ということです。

一般の方にとって、相続は、一生のうちに何度も体験するものではありません
が、かといってまったく知識がない方というのも少ないでしょう。

何となくではありますが、相続人や相続分については、「当たらずといえども
遠からず」程度には皆さんご存知なんです。

自信があるわけではないが、無いわけでもない。

私がいままで聞かされた中には、

・知り合いの公務員が言っていた
・N○Kの番組で言っていた
・あの兄弟には弁護士がついてるらしいが、弁護士がいった、と言っている

といったものがありました。

これらの情報が微妙に食い違いとどうなるでしょう。

疑心、暗鬼を生じます。

話し合いの入り口で、こうなってしまうかどうかは、その後の協議の進行に
少なからぬ影響があるということは想像がつくと思います。

それでは次号でさらにこの問題を掘り下げてみましょう。

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3.メール無料相談について
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私のサイトには相続に関するメール無料相談を受け付けるフォームがあって、
毎日たくさんのご相談を受け付けています。

その中で皆さんにお願いしたいことがあります。

1つは同業者の質問はカンベンしてくれということ。
何となく分かりますから(苦笑)。

まぁこれは冗談としても、「ルールを守って」ということは本当にお願いした
いです。

受付フォームの前にクドクドといろいろ書いてあります。
それを守っていない方の質問は、最近はまったくお答えしていません。

やっぱりルールを守ってくれている方の方にお答えしたいですしね。

<目下の反省点は、油断すると回答が事務的な感じになってしまうことです。

何とかがんばっているという状況ですので、相談を寄せていただく方には、
ルールについてご理解をお願いしたいと思います。

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4.編集後記
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何とか2回目の発行にこぎつけました。

今回は、思い切って「メール無料相談についてのお願い」も書かせていただき
ました。

ホームページの開設当初は、「あんまりクドクド書くと、来る相談も来ないん
じゃないか」と心配したこともありましたが(ほとんど注意書きをしていない
先生のサイトもありますし)、現状としてはもう少し減ってくれた方がありが
たいと思っています(申し訳ない!)。

■このメールマガジンは「まぐまぐ」( http://www.mag2.com/ )を利用して
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■発行者:行政書士大塚大事務所( http://www.ohtsukadai.com/ ) 
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