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「相続人調査」バックナンバー 007 (2003年11月29日発行)

1.第7号のごあいさつ & お詫び & アンケート結果

2.相続のもめごととADR

3.編集後記

※ レイアウトが崩れるという方は、
http://www.mag2.com/faq/mua.htm
を参考にメールソフトの設定を確認してみて下さい。
MS ゴシックなどの等幅フォントに設定するときれいに見えます。

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1.第7号のごあいさつ & お詫び & アンケート結果
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右から読んでも左から読んでも・・・行政書士の大塚大です。

今回は・・・いやーもうすっかりご無沙汰でした。ごめんなさい。

もう1つお詫びがありまして、前号で「次号は遺言鑑定について」と予告した
のですが、今回は違うテーマにさせていただしましたので、期待していた方が
いらっしゃいましたらごめんなさい。

ところで前号でお願いしたアンケート結果。
http://clickanketo.com/cgi-bin/a.cgi?q00017348a90

予想として「6割くらいが同業者」と書きましたが、ビンゴでした。

・神奈川県行政書士会会員  (12%)
・行政書士で神奈川以外の方 (31%)
・行政書士予備軍      (20%)

63%でしたね。

ちなみになぜわかったのかというと・・・編集後記に書きます。

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2.相続のもめごととADR
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今回はADRについて少しだけ書いてみたいと思います。

このメルマガの読者の7割が法律関係者ということで、その方には説明不要と
思いますが、ADRとは

Alternative Dispute Resolution

の略で、「裁判外紛争解決」もしくは「裁判外紛争処理」と訳されることが多
いです。

なぜ今このテーマかというと、今日その関連のプログラムに参加してきたから
です。つまり筆が進みやすいのです(笑)。

ADRを担う人材育成に関する研究会試行プログラム(経済産業省)
http://www.adr.gr.jp/info_07/index.html

さて、そのADRとやらは結局何ぞや? ということを誤解を恐れつつ言いま
すと、

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
もめごとのすべてを裁判所に持っていくのは効率が悪いし、
ひいては国民にとって費用的にもスピード的にも不便であるから、
裁判所以外でもめごとを解決できる仕組みをつくりましょうよ
そこには法的な権限も与えてやりましょうよ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

というような話です。

これが実現するとどういうことになるかは、議論がいろいろあるとは思います
が(特に7割の方)、とりあえず1つ、こういうことが言えます。

もめごと解決の選択肢が、多様になり、当事者がそれを選ぶことができる

ということです。そのハズです。

さぁ、そろそろ相続とからめていかないと、みなさんに怒られますね(笑)。

現在のところ、相続・遺産分割で話がまとまらない場合は、家庭裁判所での遺
産分割調停を申し立てることになります。遺留分関係の場合、ちょっと話が変
わってきたりしますが。

家庭裁判所は、私がいうまでも無く、ちょっと特殊な裁判所です。

離婚とか、扶養の問題とか、相続とか、家庭に関する事件を扱うわけです。
これら家庭に関する調停は、「家事調停」と呼ばれています。

この家事調停の制度沿革やらについて書くことは、このメルマガの趣旨から外
れすぎますので止めておきますが、この家事調停について、一般の方がびっく
りされることが1つあります。

それは、別席調停である、ということです。

別席調停って? 当事者が顔を合わさないで手続が進む調停です。
当事者が代わる代わる部屋に呼ばれ、1人1人、調停委員さんたちに意見を聞
いてもらうということです。

たとえば遺産分割の調停で、相続人が4人いれば、

調停初日は、

・第1の相続人が部屋に呼ばれ、話を聞かれる 30分
・第2の相続人が部屋に呼ばれ、話を聞かれる 30分
・第3の相続人が部屋に呼ばれ、話を聞かれる 30分
・第4の相続人が部屋に呼ばれ、話を聞かれる 30分

で2時間たってしまうことになります。1人30分で済めば、ですが・・・
初日はこれで終わってしまいそうですよね。

で、次の期日は1ヵ月後です。時間かかりますよね。

しかも、この時点では、他の相続人が何を考え、何を言っているのかはまった
く見えてきません。

ただ、自分の主張を、調停委員に、何となく言うだけ言ってみた、というだけ
の状態です。

想像してみてほしいのですが、これはかなり拍子抜けしますよね。

ADRということで選択肢が増えれば、訴訟ではなく、家事調停でもない、第
3、第4の解決の道が出てくるかも知れません。
その中には、おそらく同席調停という選択肢が入ってきます。

今日行ってきたのはそういう同席調停のプログラムですので、本当はおそらく
もへったくれも無いのですが(笑)。

・・・中途半端ですが、思ったより長くなったので、今回はここでいったん終
わります。

次号はADRの続きかもしくは遺言鑑定か、気の向いた方を書きますので、お
楽しみに?

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3.編集後記
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いやー今回は空いてしまいました。前回発行からの間が・・・

さてさて、「なぜ読者に占める行政書士の割合がわかったか」ですが、

答えは「私もメルマガいっぱい取ってるから」です。

その中には行政書士が発行してるものもたくさんあります。で、それらのタイ
トルとか分野とか読者数とかを比べてみた結果、大体ですが、「メルマガを積
極的に取る行政書士および予備軍が、400人前後いる」と検討がつきました。
行政書士に関係のあるタイトルで、そこそこ告知をしているメルマガならば、
400人は集まっているハズと踏んだんです。

現在このメルマガの読者数が780人ほどですから、400人は約6割。
したがって、6割は同業者・予備軍かなと予想したというわけです。

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