もう1人で悩まない! 突然の相続で1人だけ不利な立場に・・・そんなあなたを親身になってサポートします。
メールマガジン「相続人調査! より有利な遺産分割のススメ。」バックナンバー
1.第7号のごあいさつ & お詫び & アンケート結果 2.相続のもめごととADR 3.編集後記
※ レイアウトが崩れるという方は、 ================================================================== 右から読んでも左から読んでも・・・行政書士の大塚大です。 今回は・・・いやーもうすっかりご無沙汰でした。ごめんなさい。 もう1つお詫びがありまして、前号で「次号は遺言鑑定について」と予告した ところで前号でお願いしたアンケート結果。 予想として「6割くらいが同業者」と書きましたが、ビンゴでした。
・神奈川県行政書士会会員 (12%) 63%でしたね。 ちなみになぜわかったのかというと・・・編集後記に書きます。 ================================================================== 今回はADRについて少しだけ書いてみたいと思います。 このメルマガの読者の7割が法律関係者ということで、その方には説明不要と Alternative Dispute Resolution の略で、「裁判外紛争解決」もしくは「裁判外紛争処理」と訳されることが多 なぜ今このテーマかというと、今日その関連のプログラムに参加してきたから ADRを担う人材育成に関する研究会試行プログラム(経済産業省) さて、そのADRとやらは結局何ぞや? ということを誤解を恐れつつ言いま * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * というような話です。 これが実現するとどういうことになるかは、議論がいろいろあるとは思います もめごと解決の選択肢が、多様になり、当事者がそれを選ぶことができる ということです。そのハズです。 さぁ、そろそろ相続とからめていかないと、みなさんに怒られますね(笑)。 現在のところ、相続・遺産分割で話がまとまらない場合は、家庭裁判所での遺 家庭裁判所は、私がいうまでも無く、ちょっと特殊な裁判所です。 離婚とか、扶養の問題とか、相続とか、家庭に関する事件を扱うわけです。 この家事調停の制度沿革やらについて書くことは、このメルマガの趣旨から外 それは、別席調停である、ということです。 別席調停って? 当事者が顔を合わさないで手続が進む調停です。 たとえば遺産分割の調停で、相続人が4人いれば、 調停初日は、 ・第1の相続人が部屋に呼ばれ、話を聞かれる 30分 で2時間たってしまうことになります。1人30分で済めば、ですが・・・ で、次の期日は1ヵ月後です。時間かかりますよね。 しかも、この時点では、他の相続人が何を考え、何を言っているのかはまった ただ、自分の主張を、調停委員に、何となく言うだけ言ってみた、というだけ 想像してみてほしいのですが、これはかなり拍子抜けしますよね。 ADRということで選択肢が増えれば、訴訟ではなく、家事調停でもない、第 今日行ってきたのはそういう同席調停のプログラムですので、本当はおそらく
・・・中途半端ですが、思ったより長くなったので、今回はここでいったん終 次号はADRの続きかもしくは遺言鑑定か、気の向いた方を書きますので、お ================================================================== いやー今回は空いてしまいました。前回発行からの間が・・・ さてさて、「なぜ読者に占める行政書士の割合がわかったか」ですが、 答えは「私もメルマガいっぱい取ってるから」です。 その中には行政書士が発行してるものもたくさんあります。で、それらのタイ 現在このメルマガの読者数が780人ほどですから、400人は約6割。 ■このメールマガジンは「まぐまぐ」( http://www.mag2.com/ )を利用して ■登録・解除はこちらから ■発行者:行政書士大塚大事務所( http://www.ohtsukadai.com/ ) ================================================================== |
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