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「相続人調査」バックナンバー 008 (2003年12月9日発行)

1.第8号のごあいさつ 発行者があの週刊現代に登場!

2.相続のもめごととADR(2)

3.編集後記

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http://www.mag2.com/faq/mua.htm
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1.第8号のごあいさつ
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右から読んでも左から読んでも・・・行政書士の大塚大です。

お読みになった方もいらっしゃるかも知れませんが、先週8日発売の週刊現代
で「行列のできる遺産相続相談所」という特集記事が組まれました。私大塚も
アドバイザーとしてコメントいたしました。

いろいろ難しい問題はあるにせよ、行政書士が相続の相談相手としてマスコミ
に認識されてきたという印象を受けています。

それでは今回は前回に引き続きADRについて続編です。

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2.相続のもめごととADR(2) 中立って難しい、でも・・・
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もめごとの解決というものを考えた時、当事者の間に入る第三者は中立・公平
であることを求められます。

先入観をもって一方に肩入れする、ということではダメなわけです。

しかしこれはとても難しいことです。

・まず中立で「ある」ことが難しい。
・加えて、中立であることを「信頼してもらう」ことが難しい。
・中立の立場に納得しても「公平感」を与えることはまたまた難しい。

とーっても難しい・・・

でもこれをやっていかないと、もめごと解決の「質」があがりませんし、利用
者の満足も得られない。

いま弁護士以外の「士業」といわれる人たちの団体がADR機関をつくって紛
争解決「市場」に参入しようとしています。

そこで主に議論されている(と思われる)裁判と比較したADRの利点は、

・早い
・安い

ということな気がします。「早い、安い、うまい」という感じはしません。

ADRの担い手である人材の「法的知識や判断能力」等についての議論は当然
ありますが、これは食べ物にたとえると「衛生的かどうか」のレベルではない
かという気がします。

もし、解決の「質」や、解決機関を利用した人の「顧客満足」ということを考
えようとするならば、法的な知識などより考えるべき点があります。

そこに関わってくるものの1つが「中立感・公平感」です。

さて、私もこういったことを受け売りとはいえ喧伝している以上、実際の相続
業務で「中立の立場」を表明して、ことに当たる場合があります(全部ではあ
りませんけどね)。

しかし難しいですね。本当に。

自分も相手も人間ですから、

・中立であろう、公平であろうと努める私の精神状態 も、
・相手の私に対する「中立感・公平感」の感情 も、

決して一定ではないわけです。ゆらぎが当然あります。
ダイナミックなものです。
どこの点をとっても完璧ではないかもしれません。

時には非常に残念な評価を受ける可能性もあります。

実際、ある相手方が私の書いた文書などをもって弁護士のセンセイのところに
相談に言ったそうです。

その時にそのセンセイ、一言いったそうです。

「中立なんてことはゼッタイにない」

抽象論ではおっしゃる通り。私も神仏ではありませんから。

でも相手方に組するそのセンセイ、遺産分割に対するご意見は、結局のところ
私と同じなんです。

もし、

・相手方に味方するセンセイの意見と私の意見が同じで、 かつ、
・私が中立でないならば、

私は、

・相手方に味方しているのであり、依頼者の敵である

ということになってしまいます。バカバカしい。

でも、このセンセイの一言が、相手方の私に対する信頼「感」を相当揺るがす
効果があったことは間違いありません。
具体的に、「どこかどう中立でなく」「どこがどう公平でないのか」の指摘は
まったく無いにもかかわらず、です。

しかし、様々な障害がある中で、それでもなお「中立・公平」を強く意識して
取組んでいくメリットはかなりあると感じています。

相続のように、感情や人間関係が、流れを大きく左右するような事案について
は、特にそうです。

では今回はこれにて・・・

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3.編集後記
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シビアな相続の事案でお話を伺いにいく時は、芥川の「蜘蛛の糸」を思い出し
ては、一人勝手に苦しみます。

ネガティブな事態を清算するのではなく、発展的に人間関係の解決ができない
ものか。簡単なことではないでしょうが、それでもつい願ってしまいますね。

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