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借金も自動的に相続? 相続放棄するには

相続放棄に関する間違った常識

数多くの相談をお受けする中で、ほとんどの方が誤解している「相続の常識」を耳にします。それは、
「親父が亡くなってから○か月(○年)、まだ何も手続きしていない。だから私はまだ何も(借金も)相続していない」
というお考えです。
ところがこの「常識」、実は法的には間違いなのです。

死亡で自動的に遺産相続開始

民法では「相続は死亡によって開始する」とあり、さらに「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(略)」となっています。

つまり、名義変更等の手続は何もしていなくても(まだ実際には何も受け取っていなくても)、被相続人が亡くなった時にすでに相続しているのです。この時点では遺産分割協議をしていないですから、各相続人の取分や借金の負担割合などはまだはっきりしていません。ですが、とりあえず財産も借金も、相続人全員の共有で相続している(してしまっている)状態なのです。

相続放棄は手続が必要

さて、ここまでで何も手続をしなくても借金を自動的に相続していることが分かりました。ではその借金はどうしても背負わなければならないのかと言えば、そんなことはありません。それが民法に決められた法的な意味での「相続放棄です。この相続放棄の手続をすることで被相続人のつくった借金を背負わされずに済みます。一方でこの「相続放棄」は相続をまるごと放棄するという手続なので、プラスの財産についても相続できなくなります。

具体的な手続としては、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出することによって行います。申述書を提出してしばらくすると裁判所から照会書の送付等があり、相続放棄が真意がどうかの確認がなされます。

なお、この相続放棄の手続期限が「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内」と、非常に短いので、注意が必要です。「3ヶ月以内に相続放棄しないと、自動的に借金相続」は覚えておいてください。

※3ヶ月が過ぎてしまっても、相続放棄が認められることがあります。1人であきらめずに専門家に相談して下さい。

まだある相続放棄の勘違い

実は「相続放棄」という言葉、上記のような法的な「相続放棄」の意味よりも、まったく違う行為を指して使われていることが非常に多くあります。インターネットで検索していると、この「相続放棄」の誤用に出くわして誤解してしまうかも知れません。必ず専門家に確認して下さい。

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