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内縁者の相続と遺言書

内縁の妻・夫は相続できない

「内縁者の相続と・・・」というページタイトルにも関わらずいきなりですが、内縁者には相続権がありません。しかし何も一切の財産分与ができないというわけではありません。愛する者に財産を残したい・・・という場合は「相続」以外の方法によります。

  1. 贈与(生前に財産分与しておく)
  2. 遺贈(遺言書による贈与)
  3. 死因贈与(死因贈与契約による贈与)

「なんだ、やっぱり相続じゃないの?」と思われる方もあるかも知れません。特に2番目の「遺贈」などは言葉自体にはなじみがないものの、一般的には「相続」だと思われていることが多いでしょう。

1,2,3のいずれにせよ、自分の死後に内縁者が困らないようにするには、生前に十分に準備しておく必要があることには変わりません。何もしなければ、法定相続人がすべて相続してしまうだけです。

参考リンク >> 「相続人の範囲と順位」

内縁者に遺贈をする

とりあえず手をつけやすいのは2の遺贈です。1は贈与税のことを考えなくてはなりませんからそれなりの計画が必要ですし、3の死因贈与は「贈与契約」ですから相手が贈与を承諾するという形式が必要です。

もし遺贈により財産を内縁者に残したいなら遺言書をつくりましょう。遺言書が法的に有効とされるためには守らなければならない形式がありますから行政書士などの専門家に相談されることをおすすめします。

参考リンク >> 「法的に無効? 遺言書は形式に注意」

本文がたった1行「全財産を長年連れ添った○○に遺贈する」しかない遺言でも遺言がなければ、どんなに長年連れ添った内縁者でも、相続人にはまったく相手にされない可能性があります。逆にそのような遺言があれば、相続人は「遺留分」(最低限保証された相続分のようなもの)を盾に反発することはできても、少なくとも内縁者を無視して遺産分割をすることは不可能になります。

内縁者に遺産全部を渡すことができるか

さて、上述したように「全遺産を○○に」と遺言に書いた場合、実際に全財産を内縁者に残すことができるでしょうか?
結論から言えば、ほとんどの場合は難しいでしょう。他に相続人となるべき人たちがいればほぼ間違いなく遺留分を主張してくるからです。
ただし、遺言が無いよりはある方が良いということには変わりありません。また、相続人たちが「時間と労力とお金をかけるなら」と争わずにあきらめてしまう可能性もあります。

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