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相続権を失う場合 - 相続人の欠格と廃除(1)

相続人になれない人、相続権を失う人

そもそも相続人になれる人は法律で範囲が決まっていますが(参照:誰が相続するの? 相続人の範囲と順位)、 その範囲に入っていても相続人になれない場合、相続権を失ってしまう場合があります。「欠格」と「廃除」という制度です。

相続人の欠格事由5つ

民法は891条で相続人の欠格事由として5つを定めています。
「この5つのタイプに該当する人は、相続人失格です。相続人とは認めません。相続はさせません。」という民法の決まりのことを「相続人の欠格事由」と言います。
さて、ではその5つのタイプの人とはどういう人でしょうか。まず民法そのものの記述で見てみると、

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同じ順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発しなかった者。但しその者に是非の分別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りではない。
  3. 詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

となっています。

まず1は、単純化してしまうと「夫婦親兄弟を殺して遺産相続するのは無理」ということです。当たり前ですね。

次に2は、「被相続人(財産を残した個人)を殺した犯人をかばう奴は、相続人失格」ということです。これもごく当たり前の話です。

問題は3,4,5です。この3つはすべて「遺言」というキーワードで共通しています。

遺言を邪魔したら相続人失格

3,4,5を細かく分けて言い換えると次のようになります。

  • 「被相続人をおどす・被相続人をダマす」という手段を使って、被相続人が遺言を残すのをジャマした人は相続人失格
  • 「被相続人おどす・被相続人をダマす」という手段を使って、被相続人が遺言を取り消すのをジャマした人は相続人失格
  • 「被相続人をおどす・被相続人をダマす」という手段を使って、被相続人が遺言を書き換えるのをジャマした人は相続人失格
  • 「被相続人をおどす・被相続人をダマす」という手段を使って遺言を書かせた人は相続人失格
  • 「被相続人をおどす・被相続人をダマす」という手段を使って、遺言を取り消させた人は相続人失格
  • 「被相続人をおどす・被相続人をダマす」という手段を使って、遺言を書き換えさせた人は相続人失格
  • ニセの遺言をつくった人は相続人失格
  • 本物の遺言を書き換えたりした人は相続人失格
  • 遺言を破棄した人は相続人失格
  • 遺言を隠した人は相続人失格

どれもこれも当たり前といえば当たり前ですが、争いになる可能性がいくつか含まれています。

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