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相続権を失う場合 - 相続人の欠格と廃除(2)

欠格になると相続関係はどうなる

相続人になるはずだった人が欠格事由に該当し、相続権を失うとどうなるのでしょうか。いくつかの可能性があります。

  1. 相続人が1人減り、残った相続人の相続分が増える
  2. 欠格になった人の子供が「代襲者」として相続人になる。
  3. 相続関係が変わり、次順位のものが繰り上がって相続人となる

2の場合はともかく1と3の場合には、他の相続人の相続分が増えたり、新たに相続人になる人が出てきます。イヤな言い方ですが、「自分以外の相続人が欠格事由に該当していれば、トクをする」という人がでることになります。ここに争いのタネがあります。

相続欠格をめぐる争い、その予防は

例えば相続人の欠格事由に、「遺言書を破棄した・隠した・偽造した」といったものがあります。これは遺言を公正証書にしておくことである程度防ぐことができます。公正証書遺言は公証役場で保管されますから、破棄したり隠したりということはできません(偽造の可能性はゼロにはなりませんが)。

また、被相続人をおどしたりダマしたりすることによって自分に有利な遺言を書かせた人がいれば、その人は欠格事由に該当しますが、「猫なで声でお願いして」有利な遺言を書いてもらっても欠格事由にはなりません。
ただし、遺言を書く側の心がけとしては、偏りすぎた遺言を残さないことが1つの予防になります。かたよった遺言を残せば、優遇された相続人以外の相続人たちは「ダマして自分に都合よく書かせたのではないか」と疑いを持ちかねません。

もしどうしても優遇したい人がいるならば、遺言書の中に「なぜ優遇するのか」の理由を明記して、他の相続人の理解を求めるなどの工夫が必要です。

あいつには相続させん! が相続人の廃除

欠格とは別に「廃除」によって推定相続人が相続権を失う場合があります。
欠格事由に該当すれば、被相続人や相続人の意思にかかわらず問答無用で該当者は相続権を失うのに対し、廃除は、被相続人が「あいつには相続させん!」と思う人を、被相続人の意思で相続人から除外してしまうための方法です。ただし、単に気に食わないからといった理由などで廃除できるわけではありません。それ相応の理由と手続が必要です。

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