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相続権を失う場合 - 相続人の欠格と廃除(2)欠格になると相続関係はどうなる相続人になるはずだった人が欠格事由に該当し、相続権を失うとどうなるのでしょうか。いくつかの可能性があります。
2の場合はともかく1と3の場合には、他の相続人の相続分が増えたり、新たに相続人になる人が出てきます。イヤな言い方ですが、「自分以外の相続人が欠格事由に該当していれば、トクをする」という人がでることになります。ここに争いのタネがあります。 相続欠格をめぐる争い、その予防は例えば相続人の欠格事由に、「遺言書を破棄した・隠した・偽造した」といったものがあります。これは遺言を公正証書にしておくことである程度防ぐことができます。公正証書遺言は公証役場で保管されますから、破棄したり隠したりということはできません(偽造の可能性はゼロにはなりませんが)。 また、被相続人をおどしたりダマしたりすることによって自分に有利な遺言を書かせた人がいれば、その人は欠格事由に該当しますが、「猫なで声でお願いして」有利な遺言を書いてもらっても欠格事由にはなりません。 もしどうしても優遇したい人がいるならば、遺言書の中に「なぜ優遇するのか」の理由を明記して、他の相続人の理解を求めるなどの工夫が必要です。 あいつには相続させん! が相続人の廃除欠格とは別に「廃除」によって推定相続人が相続権を失う場合があります。 相談リンク
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