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[ 相続権を失う場合 - 相続人の欠格と廃除(3) ]相続人廃除の手続と条件「あいつには相続させたくない!」という人間を相続人から除外してしまう方法、それが廃除ですが、実際の手続は
ことによって行います。
「その他著しい非行」にはどんなものが該当するのか、というのはその家庭裁判所の判断になります。 廃除の申立てができる人は廃除の申立てができるには基本的には「被相続人」だけ(遺言の場合は遺言執行者ですが)ですので、相続人の1人が他の相続人をつかまえて「あいつを廃除しろ」といった申立てはできません。 相続人廃除を取消すには廃除の申立てと同様、家庭裁判所に申し立てることで廃除を取り消すことができます。また遺言で廃除取消の意思表示をすることができます。 相続人廃除をめぐる争い、その予防は何と言っても、「一時の感情で廃除しない」ということです。ただの親子ケンカが高じて廃除してしまった場合、「後で仲直りしたにも関わらず、廃除の取消しを忘れてしまった」りしたら大変なことになります。 例えば、長男夫婦と同居されている方が被相続人であるようなケースでは、遠くの兄弟よりも、同居の長男夫婦とケンカになってしまうことが多いのは当然です。たまに親の顔を見に来るだけのその他の兄弟ならば、土産持参もやさしい言葉をかけることも余裕を持って行えるでしょう。同居して面倒を見てくれている人間だからこそ衝突もあるのです。なのにケンカしたからといって、一時の感情で長男夫婦を廃除して、他の兄弟のみに相続させていいものか、よくよく考える必要があるのではないでしょうか。 もしこのような廃除がなされ、かつ取消を忘れてしまった場合には間違いなく争いになりますから注意が必要です。 相談リンク
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