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自筆証書遺言を書くには - 自筆証書遺言の形式とそのメリット・デメリット

自筆証書遺言の形式 (1)全部自筆で書くこと

読んで字の如く、「自筆」ですから、自分でペンを手にとって(別に筆でもいいのですが)書く形式の遺言です。

注意しなければならないのは、厳密に「自筆」でなければならないため、自分でワープロで打ちました」という遺言は無効になってしまうという点です。その他ではビデオによる遺言も認められていません。ビデオ遺言は、遺族の感情に訴えるという点では効果の高い方法だと思いますが、法的な遺言としては通用しないということです。また、自筆は全部でなければなりません。「ワープロで打って最後の署名が自筆であればよかろう」はダメなんです。

自筆証書遺言の形式 (2)日付を書くこと

日付のない遺言は無効になります。必ず遺言書を作成した日付を遺言書そのものに書いてください(封筒に書くのは×)。もちろんこれも自筆です。

また日付は遺言において重要な意味があります。2つ以上の遺言があった場合(もちろん同じ人の遺言が、ですが)、新しい日付のものが古いものより優先になるのです。

自筆証書遺言の形式 (3)署名し印を押すこと

印は実印である必要はなく、認印でもよいとされています。もちろん実印の方がいいと思います。このことに限りませんが、遺言を書く際は死後の「争族」を未然に防ぐためにも、遺言に関してあらぬ疑いがかからぬように配慮することが大事になってきます。そう考えるとやっぱり認印より実印の方がいいですよね。

順番が前後しましたが署名は普通に氏名を書きます。ここでも奇をてらうのは避けてごく普通に書くのが一番いいと思います。かっこつけようとして普段やったことのないような書き方をすると、「生前こんなことは他になかった、おかしい」との疑いが出てしまうかも知れません。

全部自筆、日付、署名押印。この3つが最低限の書式となります。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言のメリットとしてあげられるのは、手軽なことでしょう。自分で書くわけですから、

  1. ペンと紙、それと印があればいつでも書ける
  2. ペンと紙、それと印があればどこでも書ける
  3. 何枚書いても、何度書き直しても特に費用はかからない
  4. 遺言を書いたことを誰にも知られずに済む

という点で、公正証書遺言や秘密証書遺言と比べるとかなり手軽といえます。
公正証書や秘密証書は専門家が関与しなければ作成することができませんので、自分の身一つでいつでもどこでもというもの無理ですし、費用もかかります。また、秘密証書では遺言の「内容」は秘密になりますが、「遺言を書いた」こと自体は自分以外の人間に知られることになります。

「遺言を書くことを誰にも知られたくない」場合には、自分一人で書ける自筆証書遺言ということになります。

自筆証書遺言のデメリット

一方、メリットの裏返しとしてのデメリットが出てきます。

他人に知られず書けるということは、下手をするとそのまま知られずに終わる可能性もあるわけです。つまり、せっかく書いた遺言を誰にも見つけてもらえない。何せ誰も知らないわけですから、すぐ出てこなければ遺族としても探すのをあきらめるかも知れません。これでは書いた意味がないということになってしまいます。

また、見つけてもらったとしても隠されてしまったり、捨てられたりする可能性もあります。遺言で不利な立場になる人が第一発見者であった場合、それを正直に公開してくれる保証はないわけです。
つまり自筆証書遺言の「誰にも知られず」のメリットはそのままデメリットでもあるのです。

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