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相続人の範囲と順位

相続人はどう決まる?

「相続人になれるのは1人ですか? 2人ですか? 3人ですか?」
1人の場合もありますし、2人の場合もあれば、3人の場合もあり、もっと多い場合もあります。では実際誰から誰までが相続人になるのか? 民法という法律で決められています。

夫・妻は相続人です

当たり前なことですが、故人の配偶者(夫・妻)は相続人になります。ただし、この場合の配偶者は法律上の配偶者(つまり結婚している)に限られ、内縁の夫・内縁の妻は相続人にはなれません。内縁の夫・内縁の妻に遺産を残したい場合は、遺言に書くことで遺贈する必要があります。

参考リンク >> 内縁者の相続と遺言書

順位は1位から3位まで

配偶者以外で相続人になれる人には順位があり、その順位には1位から3位まであります。4位はありません。
1位は子(または孫・ひ孫等の代襲者)、2位は直系尊属(父母・祖父母等)、3位は兄弟姉妹(代襲の場合は甥・姪)です。
1位の人がいる場合は配偶者と1位の人が相続し、2位、3位の人は相続しません。1位がいない場合は配偶者と2位の人が相続し、3位は相続しません。そして1位も2位もいない時には配偶者と3位の人が相続します。

気をつけなければならないのは、「子供がいない場合は、夫・妻が1人で相続するのではない」ということです。(兄弟等がいる場合)夫や妻1人にすべての財産を残したい場合には、遺言が必要です。

また内縁の妻・夫が相続人となることはありませんが、子は内縁の夫・妻との間の子でも認知されれば相続人となる点等も注意が必要です。(ただし法定相続分に違いがあります)。

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