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子供がいない場合の相続子供がいないと相続はどうなる?お子さんがいないご家庭の場合、「妻(夫)に全部相続させる」お考えの方は少なくないと思います。また、多くの方が「それは当然だ」と感じられるのではないでしょうか。 しかしながら法律ではそれは当然ではありません。遺言が無い場合、被相続人に子供(第1順位の相続人)がいなければ、当然に配偶者の独占となるわけではないのです。 はじめからお子さんがいない場合元々お子さんのいないご夫婦の場合には、遺言が無ければ、相続順位で次順位の者が配偶者と共に相続人となります。お子さん(第1順位)の次順位の者とは父母・祖父母(直系尊属)です。直系尊属がいなければ更に次順位(第3順位)の兄弟姉妹が、配偶者と共に相続人になります。 例えば、奥様と弟1人が相続人となる場合、相続分は奥様が4分の3、弟が4分の1となります。このケースで、もし財産が自宅とその土地のみであれば、弟に4分の1を相続させるために、自宅を売ってお金をつくるか、土地建物を弟と共有名義にするしかなくなるかも知れません。 お子さんが先に亡くなられている場合お子さんが被相続人より先にお亡くなりになっている場合、お孫さんがいれば、そのお孫さんがお子さんに代わって相続人となります(代襲相続)。 例えば、奥様とお孫さん1人が相続人になる場合、相続分は奥様が2分の1、お孫さんが2分の1になります。お孫さんが未成年であれば、後見人である親(お嫁さん、または娘さんのご主人)がお孫さんの相続分に関して実質的な管理をすることになるでしょう。 相談 |
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