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公正証書遺言を作るには - 公正証書遺言の手続とそのメリット・デメリット

公正証書遺言の手続

公正証書遺言を作る手順は次のようになります。

  1. 公証役場で、証人2人の立会いの下で、遺言者が公証人に遺言の内容を述べます。
  2. 公証人がその内容を筆記し、筆記した内容を遺言者と証人2人読み聞かせて確認をします。
  3. 遺言者と証人は内容が間違いないと確認できたら、署名し印を押します。
  4. 最後に公証人が上記の方式を満たしていることを遺言書に付記して署名し印を押します。

何だかとても面倒そうですが、上の手順の中で実際に遺言者がしなければならないのは口述することと、署名押印することくらいです。

ただ、公正証書遺言を作る時は、いきなり公証役場に行くということはまれで、ほとんどが行政書士・司法書士・弁護士等の専門家に相談してから行くことになります。なぜかというと、まずは「証人2人が必要」という点があります。

公正証書遺言の証人は誰でもなれるのか

証人はなれる人・なれない人があります。まず相続人、また遺贈によって財産をもらう人等の関係者は証人にはなれません。つまり夫や妻・子を証人にするのは無理ということになります。また公証役場の職員も証人にはなれないことになっています。

そうなると他人を連れてこなければならないわけですが、他人を証人にする場合には問題があります。

まず第一に頼みづらい。相続に無関係な人間でないと証人になれないのですが、相続に無関係なのですから、遺言の証人として協力したところでその人には何の得もないわけです。次に遺言の内容を赤の他人に知られてしまうという点です。

これらの問題をカバーするには行政書士などの専門家に頼むのが一番です。お金を払ってプロに頼むのですからヘンな遠慮はいりませんし、何より行政書士・司法書士・弁護士等には法律で罰則付きの守秘義務が課せられておりますから、遺言の内容がそこから外に漏れることはありません。

というわけで、公正証書遺言の作成は、専門家に費用を払って行うものと考えてまず差し支えありません。

公正証書遺言のデメリット

すでに書いた内容とダブリますが、公正証書遺言のデメリットとしては、

  1. タダではない
  2. タダではないのでそうそう気軽に書き直すわけにもいかない
  3. 公証人と証人2人には内容を見せるので完全に秘密にすることはできない

などが考えられます。
ただし、遺言を時折見直して新しく書き直すのはいいと思いますが、あくまで遺言ですから、あんまり気軽に書き散らすのもどうかと思います。そういう意味では、プロに頼んで費用をかけて作成することが一つのけじめになるという面もあります。

公正証書遺言のメリット

一方で公正証書遺言には大きなメリットがあります。

まず第一に、「形式の間違いで無効になることはない」というメリットがあります。少なくとも公証人が目を通すわけですし、その前に行政書士などに起案を依頼してあれば、二重にプロのチェックが入るわけですから、間違いの無いものが出来上がることは確実です。

次に「破り捨てられたり、書き換えられたりする心配がない」というメリットがあります。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されますから安心です。また他の遺言では必要な家庭裁判所での検認が不要です。

第三に強力な証拠力があります。
公正証書遺言はきちんと手続を踏んで作られたものです。仮に遺言の内容に不満を持つ者がいても、無効を主張するのは簡単なことではありません。

「自分の意図した遺言が法的効果を確実に発揮する」(遺留分には逆らえませんが)いう点において、公正証書遺言は他の遺言とくらべて優れているといえるでしょう。

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