もう1人で悩まない! 突然の相続で1人だけ不利な立場に・・・そんなあなたを親身になってサポートします。

秘密証書遺言を作るには - 秘密証書遺言の手続とそのメリット・デメリット

秘密証書遺言作成の手続

秘密証書遺言を作る手順は次のようになります。

  1. 遺言者がまず遺言を書き、署名し、印を押します。
    (署名以外は自筆でなくても可)
  2. 遺言書を封印します。
  3. 遺言書を公証人に提出し、
    1. その遺言は自分の遺言に間違いないこと
    2. 自分の氏名と住所
    3. 遺言を書いたのは誰か(署名以外は自筆でなくてもよいので)

    を述べます。この時2人以上の証人が必要です。

  4. 公証人が、日付と遺言者の述べた内容を付記します。
  5. 遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名し、印を押します。

秘密証書遺言のメリット・デメリット

「秘密」のその名の通り、内容を秘密にしたまま遺言することができます。死ぬまでは内容を誰にも知られたくない場合は、メリットといえるでしょう。ただし、内容はわからないながら、遺言したという事実自体は秘密にはなりません。遺言していること自体を秘密にしたければ、自筆証書遺言を選ぶことになります。

実際問題としてこの秘密証書遺言の方式を選んでいる例は少ないと思います。内容を秘密にできる、というほぼ唯一のメリットを除けば、他の方式と比べて利点があるとは言いがたいからです。

  • 公証役場まで足を運び、
  • 2人以上の証人を手配する手間をかけながら、
  • 公正証書遺言とは違い、無効になる可能性が残ったまま

という点は、自筆証書遺言・公正証書遺言と比べた場合のデメリットといえるでしょう。

相談

遺言・相続に関するご相談はこちらへ