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法的に無効? 遺言は形式に注意

遺言は法律で書き方が決まっている

せっかく書いた遺言が無効・・・もしそんなことになったらやりきれないですね。
遺言は、遺言者にとって重要な意思を伝えるものですから、そう簡単に無効になっては困ります。
一方、残された者、相続人や遺言によって影響を受ける人にとってはそうそう軽い気持ちで書かれては困るものでもあります。
そこで法律では、遺言の形式を定めて、それに則った遺言書を有効とし、不備なものは無効とするという立場をとっています。

「遺言は重要なんだから、書く場合はきちんと書いてね。きちんとしたものは尊重しますよ。だけどあんまりヘンなものは認めないよ」ということです。
ですから遺言を書こうと思ったら、法律では一体どうなっているのか知っておく必要があります。

遺言の方式は大きく2つ

民法で決められた遺言の方式は2つあります。

  1. 普通方式
  2. 特別方式

の2方式で、普通方式として3つ、特別方式として4つの方式が定められています。
後者の特別方式は、船で遭難した人などの特殊な状況のために決められているもので、一般的な遺言はほとんどが普通方式になります。

普通方式では、

  1. 自筆証書遺言(民法968条)
  2. 公正証書遺言(民法969条)
  3. 秘密証書遺言(民法970条)

の3つがあります。
それぞれにメリット・デメリットがあり、要求される形式があります。この形式が守られていないと、法的効果がない、無効な遺言ということになります。

「法的に無効であっても、残された者が意を汲んでくれる」ということはあり得ます。ですが、せっかく遺言を書こう、遺言を残そうと思い立ったのなら、形式の不備のないしっかりした遺言にしたいものです。

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