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相続による不動産の名義変更・相続登記遺産相続にはつきものの土地家屋などの不動産の名義変更。相続税の問題とともに、多くの方が一番関心のある手続です。相続税を払う人は遺産相続全体の中では1割もいませんが、不動産の名義変更・相続登記は身近な問題です。 この多くの人がかかわる不動産の相続登記では、相続税とは別の、登録免許税という税金がかかります。平成15年4月1日の相続登記の税率は1000分の2(0.2%)です。平成18年4月からは、倍の0.4%になる予定です。また、相続登記と遺贈(遺言による贈与)による登記では、税率が違います。
登録免許税計算
評価額を記入して、 [計算]ボタンをクリックして下さい。 例えば、 不動産の評価額が約3000万円であれば、0.2%の約6万円が不動産の名義変更・相続登記にかかる登録免許税ということになります。同様に評価が5000万円で0.2%ならば税額は約10万円、1億円ならば約20万円となります。これは自分で法務局に行って手続きをしても、最低限かかる税金です。これだけの税金がかかる手続きなら、間違いのないよう進めたいですね。 行政書士大塚大事務所では、提携司法書士との協力により、地域限定で手数料特別料金を設定しました。 平成17年3月1日現在の対象地域は、横浜市青葉区、横浜市緑区です(※お客様のお住まいではなく、実際に名義変更する土地家屋の所在地が対象地域内である必要があります)。
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