もう1人で悩まない! 突然の相続で1人だけ不利な立場に・・・そんなあなたを親身になってサポートします。
遺留分減殺請求遺留分とは法定相続人に保障された、遺言によっても侵害が許されない、最低限の相続分のことです。 しかし遺留分を侵害する遺言書が直ちに無効となるわけではありません。 もし、あなたが遺留分を侵害された相続人で、権利を主張したいのならば、1年以内に遺留分減殺請求を行う必要があります。1年という短い時効ですから、間違いのないように行うべきです。 当事務所では、遺留分減殺請求の代行と、その前後の手続についてのご相談を、あわせて承っております。遺留分減殺請求の代書のみの受任は行っておりません。なぜなら、単に内容証明郵便で遺留分減殺請求を行っただけで、何かが解決するというものでもないケースがほとんどだからです。遺留分減殺請求の代書だけでは、十分お役に立てないのです。 そこで当事務所では、遺留分減殺請求の代書だけでなく、以下の6つサービスをトータルで提供させていただき、みなさんの問題解決のお手伝いをいたします。
また、4ヶ月目以降の遺産分割協議への立ち合い・付き添いの料金は、通常価格の半額に割引させていただきます。この割引により、先の読みにくい相続・遺留分減殺請求の問題に対し、お客様に合計費用の見通しを立てていただくことができ、より少ない費用で安心のサポートをさせていただいております。 お支払いただく報酬は、取得すべき財産額に応じてご相談させていただきます(30万円〜)。約半額を着手金として先払いでお預かりいたします。 まずは一度ご相談下さい( メール相談[有料] | 会って相談[有料] )。ご相談後、正式に遺留分減殺請求手続を依頼された場合には、相談料を手続報酬より差し引かせていただきますので、初回の相談料金は実質無料となります。 |
|